たとえば、一家の生計を担う45歳の世帯主を亡くしたとします。40~49歳の人の平均年収は約600万円(総務省「家計調査年報」(平成20年)より)ですので、ライプニッツ方式に当てはめると、一家は、将来受け取れたであろう5,528万円を失ったことになります。
| 年齢 (歳) |
年収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 800万円 | 1000万円 | |
| 20 | 3,776万円 | 5,035万円 | 6,293万円 | 7,552万円 | 10,069万円 | 12,587万円 |
| 25 | 3,659 | 4,878 | 6,098 | 7,318 | 9,757 | 12,196 |
| 30 | 3,509 | 4,679 | 5,849 | 7,019 | 9,358 | 11,698 |
| 35 | 3,319 | 4,425 | 5,531 | 6,637 | 8,850 | 11,062 |
| 40 | 3,075 | 4,100 | 5,125 | 6,150 | 8,200 | 10,250 |
| 45 | 2,764 | 3,686 | 4,607 | 5,528 | 7,371 | 9,214 |
| 50 | 2,368 | 3,157 | 3,946 | 4,735 | 6,313 | 7,892 |
| 55 | 1,973 | 2,630 | 3,288 | 3,945 | 5,261 | 6,576 |
| 60 | 1,744 | 2,326 | 2,907 | 3,489 | 4,651 | 5,814 |
注 : ライプニッツ方式とは、その人が亡くなった時点で将来受け取れたであろう収入(逸失利益)を計算する方法。
遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。
| 自営業世帯(国民年金) | サラリーマン世帯(厚生年金) | 公務員世帯(共済年金) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺族年金をもらえる対象者は? | 自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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| もらえる年金は? | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金 遺族共済年金 |
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| 年金の受け取りケース |
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| 子供のいる妻 | 子供3人の期間 | 年額1,323,800円 | 年額1,923,600円 (遺族基礎年金を含む) |
年額2,043,600円 (遺族基礎年金を含む) |
|||
| 子供2人の期間 | 年額1,247,900円 | 年額1,847,700円 (遺族基礎年金を含む) |
年額1,967,700円 (遺族基礎年金を含む) |
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| 子供1人の期間 | 年額1,020,000円 | 年額1,619,800円 (遺族基礎年金を含む) |
年額1,739,800円 (遺族基礎年金を含む) |
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| ※子供が全員18歳の年度末を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになる。 | |||||||
| 子供のいない妻 | 妻が40歳未満の期間 | なし | 年額599,800円 | 年額719,800円 | |||
| 妻が40~64歳の期間 | なし | 年額1,194,000円 (中高齢寡婦加算を含む) |
年額1,314,000円 (中高齢寡婦加算を含む) |
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| 妻が65歳以降の期間 | 年額792,100円 (老齢基礎年金) |
年額1,391,900円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
年額1,511,900円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
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(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
計算条件
(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
(4) 経過的寡婦加算は含まない



