よくあるご質問

ファイナンシャルプランナーへのよくある質問は、
人生においてのトラブルや悩みを抱える方や、
ライフイベントに詳しくなりたい方に役立つ情報を提供します。
ライフイベント毎に起こる問題や必要なお金などの悩みで困っている、
どう対処したらいいかわからない、 という方はこのコーナーで基本的な知識・ポイントをチェックしましょう!


故人が生命保険に加入していたらすみやかに手続きを

 

家族が亡くなると、悲しみに浸る間もなく、葬儀の段取りや役所への届け・故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。また、故人が加入し ていた生命保険があるか否かを確認し、死亡保険金を受け取るには、さまざまな必要書類が必要になること から、スムーズに手続きを済ませるためには、加入している生命保険会社の連絡先・担当者・保険の内容などをあらかじめ把握しておくことが大切です。

 

死亡保険金を受け取るための流れ

 亡保険金受け取り事由発生。

       ↓

 「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡(書面・口頭)を入れる。

       ↓

 生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてくる。

 【請求に必要な書類】

  1.請求書

  2.被保険者の住民票

  3.受取人の戸籍抄本

  4.受取人の印鑑証明

  5.医師の死亡診断書または死体検案書

  6.保険証券   

           他

        ↓

 保険証券に記載されている保険金受取人が請求手続きを取る。

        ↓

 生命保険会社が支払い請求書を受理。

 *生命保険会社は、請求に必要な書類が本社に届いた翌日から約款に定める所定の日数

     (5~7日)以内に死亡保険金を支払わなければなりません。ただし、書類に不備があ

      ったり保険金支払いに関して事実確認があった場合は、整備(完了)するまでは所定

      の日数にカウントされません。

        ↓

 保険会社による支払い可否判断。

        ↓

 死亡保険金を受取る。

   ●未返済の自動振替貸付金や契約者貸付金がある場合は、その元利金が保険金から差

    し引かれます。入院給付金の場合は差し引かれません。

   ●保険金の受取方法

    一時金で受取る以外に、全部または一部を年金で受け取ることや据え置く事がで

           き ます。取扱は生命保険会社により異なります。

 【年金受取】

   保険金の全部または一部を年金を受け取るための原資に充当して年金で受け取ること

   で、年金の種類は「確定年金」「保障期間付終身年金」などです。

 【据置】

   保険金の全部または一部を所定の利率で生命保険会社に据え置くことです。

 

     

 保険金・給付金請求の事項

保険金・給付金を受け取る権利は、支払いの事由が発生した日の翌日から起算して3年を経過

した時は消滅します。

 

  

 

死亡保険金を受け取った場合の税金

 

生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る 保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。ここでは、「死亡保険金」に相続税がかかるケースを具体例で見てみましょ う。

 

 

 

死亡保険金に相続税がかかる場合

<事例>

契約者(保険料負担者)であり、被保険者でもある夫が死亡し、死亡保険金5,000万円を、保険金受取人である妻が受け取りました。この保険金のほ かに相続する財産が1億7,000万円あり、その財産は妻1億3,000万円、2人の子供がそれぞれ2,000万円ずつ受け取りました。
なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、計500万円を保険金から支払いました。
この場合の税金はどうなるでしょうか?

 

     契約者(保険料負担者)    夫

     被保険者           夫

     死亡保険金受取人       妻

            ↓

 

保険料負担者である被保険者(夫)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
受け取った生命保険5,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。ただし、この契約形態の場合は、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。

 

生命保険金の非課税金額

  • 死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持った遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

 

※非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。

この事例では子供が相続放棄しても、妻が受け取る死亡保険金から1,500万円を控除できます。しかし、相続放棄したのが妻(死亡保険金受取人)の場合、妻には非課税金額が適用されません。

 

 


実際に相続税額を計算してみましょう

STEP1:課税価格の計算

(単位:万円)
  合計
相続財産 13,000 2,000 2,000 17,000
生命保険金
非課税金額
5,000
マイナス1,500
3,500
債務控除
葬式費用
マイナス300
マイナス200
マイナス500
課税価格 16,000 2,000 2,000 20,000

 

債務控除

  • 非相続人に返済すべき債務があれば、遺産の総額から差し引きます。
  • 借入金元利、地代家賃の滞納分、住宅ローンの残額等が該当します。そのほか、納税義務が確定している住民税の未納分を債務として控除できます。

 

葬式費用

  • 遺産相続人が負担したお通夜、告別式の費用は、遺産の総額から控除できます。

 

 

 

 STEP2:課税遺産総額の計算(基礎控除額を差し引きます)

 


STEP3:相続税の総額の計算

課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算します。

(1)法定相続分に応じた仮の取得金額




(2)仮の取得金額にもとづく相続税の総額


 

<参考>相続税の税額速算表

●計算方法:税額=(A)X(B)-(C)

各法定相続人の取得金額(A) 税率(B) 速算控除額(C)
1,000万円以下 10% 0万円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
10,000万円以下 30% 700万円
30,000万円以下 40% 1,700万円
30,000万円超     50% 4,700万円

 

税額速算表の見方

例えば法定相続人の取得金額3,000万円の場合、税率は15%、速算控除額は50万円です。3,000万円を少しでも超えると、税率は20%、速算控除額は200万円となります。

 

 

 

STEP4:各人が納付すべき相続税額の計算

相続税の総額を実際に相続した割合で按分します。

(1)各人の算出税額

配偶者の税額軽減

  • 配偶者の相続税額から、次の算式で計算した額が控除されます。

    配偶者の税額軽減
    相続税の総額×次の(A)(B)のいずれか少ない額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減額 (A)課税価格の合計額×法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い金額 (B)配偶者が実際に取得した課税価格

    したがって、配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。

 

(2)配偶者の税額軽減



(3)納付税額

この結果、相続税として税務署に納付する税額は、

となります。この場合、配偶者である妻は相続税を納めなくてよく、子供2人が、それぞれ190万円ずつ、計380万円の相続税を納めればいいわけで す。なお、子供が20歳未満の場合は、「未成年者控除」も受けられます。また、このほかに、「障害者控除」、「贈与税額控除」などがあります。
※遺産相続をした者が配偶者および一親等の血族(子および父母)以外のときは、算出税額に2割を加算します。

 

未成年者控除

遺産相続した人のうち未成年者がいるときは、法定相続人であれば満20歳に達するまでの1年につき6万円の税額控除があります。

 

障害者控除

遺産相続人が障害者である場合は、法定相続人であれば満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)の税額控除があります。

 

贈与税額控除

相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は、その贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されますが、その財産についてすでに課税された贈与税の額は差し引かれます。

 

 

 

 

 

 


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