質問

生活保護受給中ですが
困り度:★★★★★

知り合いの妹さんが半年前にくも膜下出血で倒れ現在も入院中ですが退院しても働く事が困難な為生活保護の申請をし現在受給中です。
生命保険加入で契約者、被保険者は妹さんになっていますが主たる被保険者の給付金受取人は姉、死亡保険受取人も姉であり保険の月々の支払いも姉がしてました。入院給付金の請求をした場合給付金の受取人が姉であるため姉の口座に入金になるわけですが妹の財産とみなされて返還しなければならないのでしょうか?それとも返還の対象なのでしょうか?また解約返戻金は返還の対象になるのでしょうか?

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教えてNo.712 質問者:
*****(北海道
投稿日時:
2012-02-22 22:52:42

回答

この質問は締め切られました。
回答を締め切るにあたり
質問者からのメッセージ

回答いただいてありがとうございました

少しでも困っている友人の役に立ちたくて友人に代わり

相談してよかったです

2012-02-24 09:36:29


愛知県ファイナンシャルプランナーFP)です。

回答No:1
投稿日時:2012-02-23 06:07:05
回答者: 石井ファイナンシャルプランニング (愛知県)
自信度:★★★☆☆

はじめまして、ひまわりさん。

生命保険が財産として見られるのは解約返戻金の関係でしょう。

契約者と受取人がお姉さんなら解約返戻金もお姉さんかと思われます。

仮に妹さんが保険金を支払っていた場合は返還の対象ですが。

契約者がお姉さんで受取人が同人。

被契約者は妹さんですね。

妹さんは保険の対象ですが、保険料・保険金に対しては

無関係ですので。

解約自体はお姉さんしか出来ませんし、

解約返戻金の受け取りはお姉さんですから対象にはなりません。契約者を妹さんに譲渡すれば別です。

北海道は寒いと思いますが、ひまわりさん・知り合いの方ともども体調には気をつけて。

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***** さん 2012-02-23 15:20:50

回答ありがとうございます。
ちなみに契約者と被保険者が妹さんで受取人だけがお姉さんという事なのですが
それでも妹さんの収入とはみなされず返還の義務がないと言うことで理解していいのでしょうか? 

石井ファイナンシャルプランニング 先生2012-02-23 18:15:17

生活保護の観点からして、解約を求められる可能性大です。

生活を維持するのに負担になるなら解約する必要があります。

解約返戻金の受取人は、通常は契約者と受取人が同じなのですが。

生命保険会社に問い合わせて、解約時の返戻金の受け取りが妹さんなら

返還の義務はありますね。契約者しか解約を行えませんから。手続きは。

破産とかしてなければ。

でも、解約返戻金のない商品が大半なので財産として見られない場合が多いですが。

保険料の支払い関係ですが、お姉さんに譲渡したほうがいいですね。

契約者は変更可能ですから。
東京都ファイナンシャルプランナーFP)です。

回答No:2
投稿日時:2012-02-23 19:02:43
回答者: 有限会社 新世紀 (東京都)
自信度:★★★☆☆

契約者=被保険者なら、入院保険金は妹さんが受取人になります。

受け取った入院保険金の給付対象期間が、生活保護決定日以降の給付金に関しては、その金額が生活保護費から控除されると思います。
また、今後の保険料支払いを生活保護費から捻出する(表面上)ようになれば、その保険料相当額を保護給付金から控除されます。

そもそも、保険料負担者が姉(引き落とし口座で判断)なので実質契約者は姉。
全ての保険金を姉が受け取って管理するよう手続きを取る必要があるでしょう。

本人に判断能力があれば手続きは可能ですが、判断能力が欠如していれば成年後見人を専任する必要があります。

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***** さん 2012-02-24 09:30:33

回答ありがとうございます

回答いただいた事を友人にアドバイスしようと思います




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