| 名義変更と残債について教えてください | ||
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| 困り度: ★★★★★ | ||
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私は家族4人でアパートに現在暮らしていますが、10数年前妻の両親と共有名義で新築を建てました割合は私が7両親が3です、ちなみに土地は母親のお母さんの名義になっています。様々な事情があり、来年には自分の新築を持ちたいと考えているのですが、前に建てた残債が1800万強あり(現在両親が返済しています)前の家の名義と残債をすっきりさせたいのですが、どのような方法があるのか教えてもらえませんか又新築を建てる際に借り入れ場合に前の残債、名義が残る場合と残らない場合とでは、どの様に違ってくるのか教えてください。 |
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| 教えてNo.148 | 質問者: サラリーマン41歳(静岡県) |
投稿日時: 2010-01-29 11:26:22 |
千葉県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:1投稿日時:2010-01-29 15:32:10 回答者: 古谷相続事業承継FP事務所 (千葉県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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土地は義母名義、10数年前に建物を建てたのですね。割合は7対3ですね。割合を貴方が10にしたいですね。3をいくらで清算するかという質問になります。3を取得するために、1800万円義父母に払えればよいのでしょう。 |
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青森県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:2投稿日時:2010-01-29 23:04:08 回答者: ライン・プロジェクト (青森県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは! いろいろ込み入った事情があるようで、迷いに迷っているようですね。 |
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| 質問者コメント |
お返事有難うございます。参考になります、一つ聞きたいのですが義理の父母には 私達夫婦の意志(建てた家で同居はしない)を伝えました。義母の方も私の名義が残るのは困ると思っている様です。義理の父母は働いてなく年金を貰っており、妻の妹は、働く又結婚するきも無く、義父母も妹を一人立ちさせる気もありません、この場合義理の母の母親(健在)名義でアパート収入(空室も保障されている)決まった物が |
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| 質問者コメント |
度々すいません、相談するのに借り入れをしている銀行さんに行くのも一つの手段に |
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岡山県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:3投稿日時:2010-01-31 14:08:05 回答者: 清市 (岡山県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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はじめまして、FPの三原清市と申します。ご返事が遅くなり申し訳ございませんでした。(パソコンの不具合のため近日復旧予定、現在一時的に復旧)おさいつかえがなければ、お電話にてご相談を承りわりいたします。 |
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青森県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:4投稿日時:2010-01-31 23:43:04 回答者: ライン・プロジェクト (青森県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは!家族で、どうしたら一番良い方法なのかを話し合っているようで、より良い方法で解決出来るように、北の果てより祈っています! |
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| 質問者コメント |
度々のご返事有難うございます。知識がない私にとって、勉強になり有難く思います、色々なアドバイスを書き込みで、皆さんが書いてくれてあるのですが、その中に、相続時精算課税を使い、義理の母の母親より義理の父へそして私本人へとすれば、残債が無くなるとあったのですが、この場合、私の名義は取れるのですか?少し税のホームページで調べたのですが、精算課税を使うとその後贈与者と受贈者の間で110万の基礎控除が使えないとありましたが、これは、どう言うことなのでしょうか。 |
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青森県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:5投稿日時:2010-02-02 00:34:26 回答者: ライン・プロジェクト (青森県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは! |
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岡山県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:6投稿日時:2010-02-03 11:05:38 回答者: 清市 (岡山県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは、パソコンが復帰しましたので、再度ご相談させていただきます。かなり色々な問題点があり、一つ一つ整理をしていきたいと思います。まず、名義と残債をすっきりしたいのとのことで、名義の部分では、遺産分割協議書にて分割することとなるかと思います。そのことによる贈与の関係ですが、相続時精算課税制度を利用するのが、ベストかと思いますが、先の先生からの通り基本的な相続権は血縁といったところです。(養子縁組が不可能な場合、あとは贈与税をいかに減らす方法を検討することだと思います。ご本人さんの持分を4人に例えば(儀父母、お2人、ご子息様お2人)へ。つまり贈与を受ける人を分散する方法です。 |
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岡山県のファイナンシャルプランナー(FP)です。
回答No:7投稿日時:2010-02-03 13:20:48 回答者: 清市 (岡山県)
自信度: ★★★☆☆ | ||
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こんにちは、パソコンが復旧しましたので、よろしくお願いします。色々な問題点があるようで、一つ一つ整理できればと思います。(ご自身が新たに住宅を購入を前提として)まず、名義と残債での名義ですが、遺産分割協議書にて分割するはこびとなるかと思います。そのことにより贈与税の関係が発生した場合。相続時精算課税制度がベストかと思いますが、先の先生の回答通り、相続は基本的には血縁関係(養子縁組が可能な場合別ですが)贈与のことで考えますと一つの方法として、ご自身の7割の持分を例えば(儀父母、ご子息)へ分けるつまり贈与を受ける側の人を分散し納める税額を軽減するといったところです。もう一点、残債のことですが、新たに住宅ローンをご利用とあれば、当然債務額がゼロがよいのですが(返済比率も含め)左記のことで金融機関、(融資する側銀行等)は名義人がだれであれ遺産分割、贈与等が解決しても関係がないように見えます。依然ご自身が債務者のままですと銀行等の見解は(債務者は債務者)扱いのようです。(私の経験からも)他にこの先新たに住宅ローンを利用できたとしても、今一度、老後のことも含めご家族様で十分にご相談の上決断していただければと思います。幾分住宅は多額なため。ご参考になれるかわかりませんが、私よりのご提案とさせていただきます。 |
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