質問

金銭消費寄託契約
困り度: ★★★☆☆

銀行預金契約が法律的には、金銭消費寄託契約[民666条]であることはご存知のとおりです。この行為には民法の委任の規定を適用しますので、当事者は何時でも契約の解除をすることができます。[民651条]

それゆえに、預金者は預金解約の自由を持つのですが、ひるがえって、銀行側が継続中の預金契約を自己の都合で解約できるでしょうか。できるとすれば、どんな場合[暴力団]でしょうか?

契約自由の原則がありますから、銀行が取引をお断りすることはあるかもしれません。しかし、契約継続中に預金契約を解除して、預金者に金銭を返還又は弁済供託などできるのでしょうか。銀行勤務者の方にお聞きしたいと思います。

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教えてNo.164 質問者:
古谷睦(千葉)
投稿日時:
2010-02-26 12:32:33

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