| 金銭消費寄託契約 | ||
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| 困り度: ★★★☆☆ | ||
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銀行預金契約が法律的には、金銭消費寄託契約[民666条]であることはご存知のとおりです。この行為には民法の委任の規定を適用しますので、当事者は何時でも契約の解除をすることができます。[民651条]
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| 教えてNo.164 | 質問者: 古谷睦(千葉) |
投稿日時: 2010-02-26 12:32:33 |
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